訪問マッサージと訪問鍼灸の対象の違い


訪問マッサージ

一般に診断名によることなく

筋麻痺・関節一律拘縮等であって

医療上マサージを必要とする

症例について支給対象とされます。

 

 

・脳梗塞後遺症     ・脳疾患後遺症  

・脳出血後遺症     ・パーキンソン病 

・多発性脳梗塞     ・バーチャ病

・筋ジストロフィー   ・ニューロパチー

・変形性脊椎症     ・変形性膝関節症

・変形性腰痛症     ・関節リウマチ

・多発性関節リウマチ  ・椎間板ヘルニア

・脳性麻痺       ・頸椎損傷

・四肢体幹機能障害   ・ギランバレー症候群  

・上下肢筋肉廃用性萎縮 ・全身廃用症候群

・長期透析合併症による骨関節障害 など

 

 


訪問鍼灸


慢性病であって医師による適当な治療手段がないもの

 

対象となるのは下記6疾患のみ支給対象

 

 

  1. 神経痛
  2. リウマチ
  3. 頸腕症候群
  4. 50肩
  5. 腰痛症
  6. 頚椎捻挫後遺症